申請のご案内
申請いただける対象者
下記全ての要件を満たす方であれば、新規、変更、更新のお手続きをオンラインにて申請いただけます。
- 身体障害者手帳(1種・2種)、療育手帳1種の手帳をお持ちの方
(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は申請いただけません) - 要件を満たすETC車載器のついた車両をお持ちの方
※ご親族等がお持ちの車でも対象となる場合があります。詳しくはこちらをご確認ください。 - 要件を満たす車両をご登録いただき、有料道路のETC無線通行(ノンストップ走行)による障害者割引のご利用をご希望の方
- 添付いただく書類は内容が鮮明に写っているものを添付してください。読み取れない場合は申請を受理できませんのでご注意ください。
まずは、以下のものをご準備ください
【全申請者で必要となるもの】
- 手帳をお持ちの方のマイナンバーカード
- マイナンバーカードの氏名・住所の記載面(カード表面)の写真を添付してください。
マイナンバー記載面(カード裏面)の写真を添付された場合は他の情報に不備がなくても申請を受理できないためご注意ください - 通知カードは本人確認書類としてご使用いただけません。
- カード表面に記載の「性別」「臓器提供意思」は申請に際しての必要情報ではございませんので、無地の紙等で覆い隠した(マスキングした)状態でもご使用いただけます。
- マイナンバーカードの氏名・住所の記載面(カード表面)の写真を添付してください。
- マイナポータルへの利用者登録及びマイナポータルアプリのインストール
- 事前にマイナポータルアプリやマイナポータルWEBサイトから、申請される方の身体障害者手帳・療育手帳情報がマイナポータルに連携されているかご確認をお願いいたします。
- マイナポータルをご利用いただけるスマートフォン
- 対応機種はこちら からご確認ください
- 身体障害者手帳または療育手帳
- メールアドレス
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書等
【条件によって添付書類が変わるもの】
以下、全申請者で必要になりますが、<>内の条件に該当するか否かで添付する書類が変わります。
<>内の条件に該当する場合はその下に記載のある書類を添付してください。
【障害者ご本人の年齢】
- <障害者ご本人が成人されている場合>
- (例)障害者ご本人が18歳以上の場合、等
- 障害者ご本人名義のETCカード
- 障害者ご本人が運転されない場合でも、障害者ご本人が成人されている場合、運転される方やご親族、配偶者等その他の方名義のETCカードは登録できません。
- <障害者ご本人が未成年で、ご本人が運転される場合>
- (例)16歳以上の障害者ご本人が普通二輪で運転される場合、等
- 障害者ご本人名義のETCカード
- <障害者ご本人が未成年で、ご本人以外が運転され、かつご本人が運転されない場合>
- (例)障害者ご本人が18歳未満かつ親権者の方が運転される場合、等
- 障害者ご本人の親権者若しくは法定後見人名義のETCカード
- 住民票等
(発行後6カ月以内の、障害者ご本人とETCカード名義人の続柄がわかる公的書類)
【自動車検査証又は軽自動車届出済証(以下、「車検証」)】
!ご注意!- 電子車検証はA6サイズの用紙に、表面から見て右端にICチップが添付されているものになります。
- 電子車検証単体では審査に必要な一部情報(車検の有効期限等)が確認できないため、ご使用いただけません。
- <車検証が電子車検証である場合>
-
- 「自動車検査証記録事項」
- <車検証が電子車検証ではない場合>
-
- 車検証
【条件によって要否が変わるもの】
以下、<>内の条件に該当される場合はその下に記載のある書類が必要となります。
【申請種別】
- <変更申請・更新申請をされる場合>
-
- 身体障害者手帳または療育手帳に貼付されている証明シール
【割引適用時の運転者】
- <障害者ご本人が運転される場合>
-
- 運転免許証
【申請される自動車の車検証上の所有者・使用者】
!ご注意!- それぞれ、申請される自動車を普段ご利用されている方ではなく、申請される自動車の車検証に記載のある「所有者」「使用者」を示しています。
- <車検証上の所有者が障害者ご本人の配偶者やご親族の場合>
- (例)車検証上の所有者が障害者ご本人の親に当たる方の場合、等
- 住民票等
(発行後6カ月以内の、障害者ご本人と自動車の所有者の続柄がわかる公的書類)
- 住民票等
- 車検証上の所有者が配偶者・直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者以外の親族の場合は、同居していることが前提となります。その場合は、同居の有無がわかる書類も併せてご準備ください。
(例)車検証上の所有者が障害者ご本人から見て叔父にあたる場合、等
- <車検証上の所有者がローン会社で、車検証上の使用者が障害者ご本人の場合>
- (例)申請される自動車を割賦契約で購入し、現在返済中である場合、等
- 割賦契約書又はリース契約書等
- ①申請される自動車の所有者と使用者の間で割賦契約(長期リース)の契約内容がわかる書類
- ②現在も契約が有効でお支払いが続いていることがわかる書類
- 割賦契約書又はリース契約書等
- 割賦契約で購入し、既に代金支払債務を完済されている場合、車検証上の所有者がローン会社のままでは登録できません。車検証上の所有者の名義を購入者様ご本人の名義に変更してから、ご申請いただくようお願いします。
- <車検証上の所有者がローン会社で、車検証上の使用者が障害者ご本人のご親族の場合>
- (例)申請される自動車を割賦契約で購入し、使用者を障害者ご本人の親と記載して、現在返済中である場合
- 割賦契約書又はリース契約書等
- ①申請される自動車の所有者と使用者の間で割賦契約(長期リース)の契約内容がわかる書類
- ②現在も契約が有効でお支払いが続いていることがわかる書類
- 住民票等
(発行後6カ月以内の、障害者ご本人と自動車の使用者の続柄がわかる公的書類)
- 割賦契約書又はリース契約書等
- 割賦契約で購入し、既に代金支払債務を完済されている場合、車検証上の所有者がローン会社のままでは登録できません。車検証上の所有者の名義を購入者様ご本人の名義に変更してから、ご申請いただくようお願いします。
- 車検証上の使用者が配偶者・直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者以外の親族の場合は、同居していることが前提となります。その場合は、同居の有無がわかる書類も併せてご準備ください。
(例)車検証上の使用者が障害者ご本人から見て叔父にあたる場合、等
ご登録はスマートフォンで
「有料道路における障害者割引制度のオンライン申請」から申請いただけます。
- オンライン申請は自家用車を事前登録のうえETC無線通行(ノンストップ走行)により障害者割引を利用される方が対象となります。
- マイナンバーカードの読み取りが必要となりますので、申請はスマートフォンで行ってください。
- オンライン申請はお手続き完了までにお日にちをいただいておりますので、あらかじめご了承願います。
- 自動車を登録されない方、またはETC利用登録をされない方はオンライン申請対象外となりますので、福祉担当窓口にてお手続きをお願いいたします。
申請受付完了のお知らせ
申請時に入力したメールアドレスに申請受付完了メールを送信いたします(※)。
申請受付完了の後、申請内容に不備等がないかを確認する審査をさせていただきます。
審査にはお時間を頂戴することになるため、審査状況をご確認されたい方は、審査状況照会画面よりご確認ください。
なお、審査状況照会時には申請受付完了メールに記載の申請番号及び申請時に入力したメールアドレスが必要となります。
審査が終わりましたら、審査結果を申請時に入力したメールアドレスにメールにてお知らせいたします(※)。また、登録が完了いたしましたら、有料道路における障害者割引の適用を証するシールを別途郵送させていただきますので、お持ちの身体障害者手帳又は療育手帳の備考欄にご自身で貼付いただきますようお願いいたします。
- 申請受付完了のメールや登録結果のメールを送らせていただく時点では、未だ登録は完了しておりません。郵送されるシールを手帳に貼付後に有料道路における障害者割引をご利用ください。
Q&A・お問い合わせ先
オンライン申請についてお困りの方はこちらからご確認ください。- 自家用車を事前登録のうえETC利用申請される方が対象です。
- 『マイナポータルへの利用者登録』および『マイナポータルアプリ』が必要です。
(お手数ですが事前にマイナポータルWEBサイトにて申請される方の身体障害者手帳・療育手帳情報が連携されているか確認をお願いいたします) - マイナンバーカードの読み取りが必要となりますので、マイナポータルを利用できるスマートフォンをご準備ください。
申請はこちらから