利用規約
(通則)
第1条
- この規約は、全国の有料道路事業者が統一的に実施する有料道路における障害者割引制度(以下「障害者割引」といいます。)の利用を申し込むために使用する障害者割引オンライン申請サービス(以下「オンライン申請サービス」といいます。また、オンライン申請サービスを利用しての申し込みを「オンライン申請」といいます。)の利用に関し必要な事項を定めるものです。
- オンライン申請サービスの運営は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が行います。
(適用範囲)
第2条
- この規約は、オンライン申請サービスを利用しようとする方(その代理人を含み、以下「オンライン申請者」といいます。)及びオンライン申請者からの申し込みに基づき六会社が障害者割引の利用に関する登録(以下「障害者割引登録」といいます。)を完了した方(以下「障害者割引登録者」といいます。)に対して適用されます。
- この規約に定めのない障害者割引の申請方法、利用方法及びその他の留意事項等については、オンライン申請サービスのホームぺージに掲載する「障害者割引とは」(URL:https://www.expressway-discount.jp/service/)に記載の内容(以下「制度ご案内ページ」といいます。)によるものとします。
(定義)
第3条
- この規約の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、以下のように定義するほか、有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第2項に基づき定められた「ETCシステム利用規程」の定めを準用します。
- ETCカード クレジットカード会社等が発行したETCクレジットカード等及び六会社が発行したETCパーソナルカードをいいます。
- 登録申込カード 障害者割引登録を行うETCカードをいいます。
- 登録カード 障害者割引登録されたETCカードをいいます。
- 登録事項 障害者割引登録された氏名、車両情報その他の情報をいいます。
- シール 障害者割引登録者が有料道路の料金所において障害者割引の利用のために、身体障害者手帳又は療育手帳(以下、「手帳」といいます。)に貼付するシールをいいます。
- ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条第1号に定める車載器をいいます。
- セットアップ ETCシステム利用規程第3条第4号に定める、ETC車載器を通行料金の支払に必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。
- 発行カード会社等 登録申込カード又は登録カードの発行を行ったクレジットカード会社等及び六会社がETCパーソナルカードの管理運営を行うために設置した事務局をいいます。
- 本人確認 六会社がこの規約で定める手続を行う際に、登録事項を使用して本人であるか確認することをいいます。
(オンライン申請サービスの利用)
第4条
- オンライン申請者は、この規約に定める事項に同意の上、オンライン申請を行ってください。
- オンライン申請サービスは、次の各号を満たす場合に限り利用することができます。
- 登録しようとする自動車について、六会社が制度ご案内ページに定める台数、車種要件及び所有者要件を満たしていること。
- オンライン申請者が適正にセットアップされたETC車載器を正当に保有すること。
- オンライン申請者が本人名義のETCカードを保有すること。ただし、未成年の重度障害者の方が本人以外の方の運転による本割引の適用を受け、かつ本人の運転による本割引の適用を受けない場合は、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人)名義のカードも対象とします。
- オンライン申請者がマイナンバーカード及びマイナポータルの利用者登録を完了したスマートフォンを保有すること。
- マイナポータルにおける手帳の情報を取得するための設定が完了していること。
- オンライン申請者が有効な電子メールアドレスを保有すること。
- 登録申込カードは、1枚につき、セットアップしたETC車載器1台に限るものとします。
- ETCカードの利用の可否は発行カード会社等の取扱いによりますので、この規約に基づく障害者割引登録は、登録申込カードの有料道路における利用を保証するものではありません。
(オンライン申請の方法)
第5条
- オンライン申請は、六会社が指定する方法での登録事項の入力及び必要な書類の写真の添付によるものとします。登録事項の入力や必要な書類の写真の添付が正しく行われていないオンライン申請(有効な電子メールアドレスの入力がないオンライン申請を含みます。)は受け付けられません。
(障害者割引登録の拒絶等)
第6条
- オンライン申請の内容が次の各号のいずれかに該当するときは障害者割引の登録ができません。
- 登録申込カードが、決済に使用できないものとして発行カード会社等によりあらかじめ指定されているとき。
- 六会社が制度ご案内ページに定める違反行為に対する措置を受けている者が申し込んだとき。
- 登録事項が、六会社が制度ご案内ページに定める障害者割引の要件を満たさないとき。
- その他六会社が不適当と認めるとき。
- オンライン申請の内容が前項第二号及び第三号に該当する事実が障害者割引登録後に判明した場合、六会社は、障害者割引登録者に通知することなく登録カードの登録を抹消できるものとします。
(障害者割引登録の通知等)
第7条
- 六会社は、オンライン申請を適正に行ったオンライン申請者に対し、障害者割引登録完了の案内をオンライン申請時に登録された電子メールアドレスへ電子メールにて通知するとともに、障害者割引登録完了の案内及びシールをオンライン申請者の住所へ郵送します。なお、障害者割引登録完了の案内及びシールがオンライン申請者に到達し、シールが手帳に貼付された時点をもって、障害者割引登録が完了したものとします。
- 障害者割引登録者は、前項の障害者割引登録完了の案内に記載された登録事項に誤りがある場合には、速やかに六会社に申し出てください。
- 障害者割引登録者は、シールを万が一紛失もしくは毀損した場合は、電話又はFAXにより六会社にシールの再発行を依頼してください。
- 六会社は、前項による依頼を受けたときは、シールを障害者割引登録されている住所へ郵送します。
- 障害者割引登録者は、オンライン申請の内容及びシールを第三者に悪用されることのないよう十分な注意をもって管理するものとします。
(障害者割引登録の削除)
第8条
- 障害者割引登録者は、障害者割引登録を削除しようとするときは、電話又はFAXで六会社に申し出てください。
- 六会社が前項の申出を受け、削除手続を完了した時をもって障害者割引登録は削除されます。この場合において、六会社は、削除手続完了の通知を行いません。
(障害者割引登録の取消し)
第9条
- 六会社は、障害者割引登録者が、手帳を管理している(手帳に住所記載のある)市区町村の福祉担当窓口又はオンラインで更新申請を行うことなく割引有効期限が到来した場合は、障害者割引登録者にあらかじめ通知することなく当該障害者割引登録を取り消すことができます。
(登録事項の変更等)
第10条
- 障害者割引登録者は、次表に掲げる登録事項に変更があった場合は、手帳を管理している(手帳に住所記載のある)市区町村の福祉担当窓口又はオンラインで変更申請を行ってください。
変更事項 備考 氏名 婚姻、養子縁組等法律上氏名の変更があった場合に限ります。 代理人氏名 住所 電話番号 身体障害者手帳又は療育手帳の番号 身体障害者手帳又は療育手帳の有効期限 身体障害者手帳又は療育手帳に有効期限が設定されている場合に限ります。 ETCカードの名義、番号 ETC車載器情報 (ETC車載器管理番号) ETC車載器情報 (車両番号) 電子メールアドレス 自動車の自動車検査証等上の所有者、使用者 - 前項に定める登録事項の変更申請がなされなかったために、六会社からの連絡又は書類の送達が遅延し若しくは到着しなかった場合は、六会社からの連絡又は書類を発した日をもって到達したものとみなします。
(オンライン申請サービスに係る通信費用等)
第11条
- オンライン申請サービスの利用及びオンライン申請サービスからの電子メールを受信するための端末、通信に係る費用その他のオンラインサービスの利用に係る費用は、オンライン申請者又は障害者割引登録者の負担となります。
(個人情報の保護)
第12条
- 六会社は、オンライン申請者及び障害者割引登録者の個人情報を、「有料道路ETC割引登録係における個人情報の取り扱いについて」に従って適切に取り扱います。
(免責事項)
第13条
- 六会社は、次の各号に掲げる事項に該当する場合は、オンライン申請者又は障害者割引登録者が被った損害について、一切責任を負いません。
- 六会社がシステム管理その他の必要からオンライン申請サービスの利用を制限し、又は停止したとき。
- 六会社が道路管理の必要からETCシステム又はETCカードの利用を制限し、又は停止したとき。
- 六会社の責任によらない登録事項の誤りにより、障害者割引の登録が遅延し、又は不能となったとき。
- オンライン申請者又は障害者割引登録者の端末、通信環境の不調その他の事由により、オンライン申請サービスが正常に利用できないとき。
- オンライン申請が集中したことにより障害者割引の登録が遅延し、又は不能となったとき。
- 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害若しくは事故又は郵送上の事故により、障害者割引の登録が遅延し、又は不能となったとき。
- 六会社の責任によらない郵送上の事故又は通信上の盗聴、妨害若しくは事故により、オンライン申請者又は障害者割引登録者の個人情報が漏えいし、又は窃取されたとき。
- 六会社がこの規約で定める手続に従って本人確認を行った場合において、個人情報に盗用その他の不正行為があったとき。
- 前各号に掲げるもののほか、六会社の責任によらない事由により、障害者割引の登録が遅延し、又は不能となったとき。
- オンライン申請者又は障害者割引登録者がこの規約及び制度ご案内ページに定める事項に違反したと認められるとき。
- オンライン申請者がオンライン申請の際に登録申込カード番号の入力を誤ったことにより、障害者割引が利用できなかった場合、六会社は、事情の如何を問わず、誤ったETCカードの番号が障害者割引登録された障害者割引登録者のために、通行料金の割引を遡及して行ったりするなどの特別な措置を行いません。
(規約の変更)
第14条
- 六会社は、オンライン申請者又は障害者割引登録者の一般の利益に適合する場合又は変更に係る事情に照らして当該変更が合理的な範囲である場合において、オンライン申請者又は障害者割引登録者の事前の承諾を得ることなくいつでもこの規約を変更することができるものとします。この場合、変更した規約の効力発生日以降は、変更後の規約の内容が全て従前の規約の内容に優先するものとします。
- 六会社は、前項の変更を行う場合、変更後の規約の効力発生日の相当期間前までに規約を改正する旨、変更後の規約及びその効力発生日をオンライン申請サービスのホームページにおいて周知します。
- 六会社は、第1項の変更によってオンライン申請者又は障害者割引登録者が被った損害について、一切責任を負いません。
(オンライン申請サービスの終了)
第15条
- 六会社は、オンライン申請サービスを終了する場合、終了日の6か月前までに障害者割引登録者に通知します。なお、六会社は、これによりオンライン申請者又は障害者割引登録者が被った損害について、一切責任を負いません。
(運営者の変更)
第16条
- 六会社は、第1条第2項に定めるサービスの運営者を変更する場合、変更日の相当期間前までにオンライン申請サービスのホームページにおいて周知します。
(取扱窓口)
第17条
- この規約に定める六会社の事務の取扱窓口は、六会社が設置する有料道路ETC割引登録係とします。
(準拠法)
第18条
- この規約に係る準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
(合意管轄裁判所)
第19条
- オンライン申請者又は障害者割引登録者は、六会社との間でこの規約に係る訴訟の必要が生じた場合、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(本人確認)
第20条
- 六会社は、この規約に定める手続を行う際に本人又は代理人であることの確認を行います。
- 前項に従って本人確認を行った場合、本人又は代理人による申込みがあったものとみなします。
(その他)
第21条
- 六会社は、障害者割引の利用状況を調査するため、障害者割引登録者に連絡することがあります。
附 則
(施行期日)
- この規約は、令和5年3月27日から施行します。