Q&A

Q&Aでは、お客さまからのお問い合わせの多い疑問やトラブルについて掲載しています。
お問い合わせの前にぜひご活用ください。

1.申請について

1-1.オンライン申請の受付はどこが行っているのですか。
オンライン申請の受付窓口は、高速道路会社6社が共同で運営している有料道路ETC割引登録係が管理・運営を行っております。
1-2.どのような手続きができるのですか。

自家用車を事前登録のうえETC無線通行(ノンストップ走行)で障害者割引の適用を希望される方を対象に新規申請、変更申請、更新申請がご利用いただけます。

  • ETC無線通行(ノンストップ走行)での障害者割引を利用されないお客様はオンライン申請の対象外です。
1-3.インターネット環境がない方はどうすればよいのですか。
インターネットに接続することができるスマートフォンをお持ちでない方は、オンライン申請をご利用いただけませんので、これまでと同様に市区町村の福祉担当窓口をご利用ください。
1-4.どのようなデバイスから行うことができるのですか。
オンライン申請が可能な情報通信機器としては、マイナンバーカードの読み取りが可能なNFC(近距離無線通信)対応のスマートフォンからご利用いただけます。ただし、「マイナポータル」アプリが使用できる状態である必要があります。なお、マイナンバーカードの読み取りが可能で、ご利用時の必要事項が確認できる場合には、ご本人以外のスマートフォンでもご利用いただくことはできます。
1-5.マイナポータルアプリに対応しているスマートフォンの機種はどれですか。
恐れ入りますがマイナポータルのWEBサイトからご確認をお願いいたします。
マイナポータルWEBサイト:トップページ | マイナポータル (https://myna.go.jp 別ウィンドウで開く)
1-6.スマートフォン限定なのですか。
マイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォンは多くの方がお持ちであるため、運用開始にあたっての推奨環境デバイスはスマートフォンとしています。
1-7.申請には、どのくらい時間がかかるのですか。

申請内容に不備がない場合は、申請から3週間程度を目途に「オンライン申請の手続き完了のご案内(証明シール)」が到着いたします。

  • 手続きが集中する場合は、お時間を要する場合がございます。特にゴールデンウィーク、お盆期間、年末年始含む長期休暇期間につきましては、余裕持ってお手続きをお願いいたします。

なお、お急ぎの場合は、市区町村の福祉担当窓口でお手続きを行っていただき、ETC無線通行(ノンストップ走行)による本割引の適用が可能となった日を通知する書面が届くまでの間は、料金をお支払いいただく料金所の一般レーン又は混在レーン(ETC車でETC専用料金所を利用する場合はサポートレーン)で、料金所係員に手帳の必要事項が記載された箇所をご提示いただくか、手帳をお渡しいただき、ETCを利用されていることをお申し付けください。

1-8.ETC利用登録(車両登録)はせずに手帳提示で利用したいのですが。
オンライン申請は自家用車を事前登録のうえETC無線通行(ノンストップ走行)により障害者割引の適用を受けようとされる方のみ受付しております。
お手帳提示でご利用される場合はお手数ですが市区町村の福祉窓口でのご申請をお願いいたします。
1-9.何故、オンライン申請はETC利用登録の場合でしか利用できないのですか。
新たなサービスであるオンライン申請の受付を円滑に開始するため、事前に車両登録するETC利用登録者様を対象に受付を開始するものです。
1-10.オンラインで申請しましたがいつから割引を利用できるのですか。
審査登録完了後に障害者手帳に貼り付けていただく、「手続完了のご案内(シール)」を申請者あて郵送いたしますので、ご自身でシールをお手帳に貼り付けていただいてからのご利用をお願いいたします。
1-11.シールが届くまでの間はどのようにすればよいのですか。
オンラインで新規申請した場合、「手続き完了のご案内(シール)」がお手元に届きシールを手帳に貼付いただくまでの間は障害者割引を受けることはできません。
オンラインで更新申請した場合は、前回のシールの割引有効期限内であれば「手続き完了のご案内(シール)」が届くまでの間も障害者割引をご利用いただくことができます。ただし、車両・車載器・ETCカードの情報に変更がある場合、「手続き完了のご案内(シール)」が届くまでの間は、ETC無線通行(ノンストップ走行)では割引をご利用いただけませんので、料金所で係員に手帳を提示しご利用ください。
1-12.早急に利用したいのですが早めの手続きはできますか。
全国よりオンラインで申請を受付ていますので、お時間がかかる場合がございます。
早急に障害者割引をご利用になられる場合には、お手数でございますがお手帳を管理する市区町村の福祉担当窓口での手続きをお願いいたします。その場合にはETC利用登録完了までの間は、ETC無線通行(ノンストップ走行)による障害者割引のご利用をいただくことができませんので、料金所で係員に手帳を提示し障害者割引をご利用ください。
1-13.今回初めて障害者手帳を交付されましたが、新規申請でよいのですか。
有料道路の障害者割引を初めてご利用される場合には新規申請になります。
1-14.車の変更をしたい場合は変更申請でよいのですか。
割引有効期限内で、更新期間(有効期限の2ケ月前から前日)以外の方は、変更申請になります(手帳の証明シールが必要になります)。
割引有効期限切れ(当日含む)の場合には新規申請をお願いいたします。
1-15.更新の申請をしたいのですが、変更になる項目もあるのですが。
割引有効期限の2ケ月前から前日までの期間に申請いただく場合は、更新と変更を同時に行うことができます(手帳の証明シールが必要になります)。
割引有効期限切れ(当日含む)の場合には新規申請をお願いいたします。
1-16.手帳が2冊あるのですが、その場合は2回申請するのですか。
オンライン申請では、お客さまに身体障害者手帳もしくは療育手帳のどちらか1冊を選択していただきますので、1回の申請では選択された手帳に対して1枚のみシールが発行されることになります。したがいまして手帳を2冊お持ちの方は、それぞれの手帳ごとに申請を行っていただく必要がございますので、2回オンライン申請を行っていただくようにお願いいたします。
1-17.オンラインで新規・変更・更新申請した後、次の申請では市区町村の福祉担当窓口で手続きできますか。
オンラインで新規・変更・更新申請した後、次の割引有効期限後も引き続き障害者割引をご利用いただく場合には更新申請をしていただく必要がありますが、オンライン申請ではなく市区町村の福祉担当窓口で更新申請をしていただくこともできます。
1-18.今まで手帳提示で割引を利用していて、今回新たにETC利用申請をする場合は変更申請でよいのですか。
割引有効期間内で、更新期間(有効期限の2ケ月前から前日)以外の方は、変更申請になりますので、手帳の証明シールに記載されている割引有効期限をご確認ください。
割引有効期限の2ケ月前から前日までの期間に申請いただく場合は、更新と変更を同時に行うことができます。また割引有効期限切れ(当日含む)の場合には新規申請をお願いいたします。
なお、新たにETC利用申請をされる場合は手帳の証明シール、ETCカード、ETC車載器管理番号が確認できるものが必要になります。
1-19.事前登録していない車両であっても所定の車両要件を満たせば障害者割引が適用されるようになりましたが、既に事前申請を行っている(手帳にシール貼付済みである)場合でも、再度、手続き(申請)しなければいけないのですか。
既に手帳に割引有効期限内の証明シールを貼付済みの方は、情報に変更がない場合は更新手続き以外にご申請いただく必要はありません。
1-20.一人一台要件の緩和により、事前に登録していない自動車(レンタカー、代車、タクシー、福祉有償運送等)により割引を利用できるようになりましたが、なにか申請が必要ですか

自動車を事前登録せずご利用いただく場合も、有料道路における障害者割引の適用を受けるためには、手帳に登録済みであることを示す証明シールを貼付いただくため、事前に申請手続きが必要です。(証明シールを貼付済みの方は不要)
なお、自動車をお持ちではない方、または車載器をお持ちではない方は、オンライン申請ではお手続きできませんので、福祉担当窓口で申請していただく必要がございます。

既に手帳に割引有効期限内の証明シールを貼付済みの方は、新たな申請手続きを行っていただく必要はありません。
1-21.未成年の息子が手帳を持っています。夫が車の所有者ですが、STEP3の車両情報入力項目欄にある「申請者との関係」は、何を選べば良いのですか?
「申請者との関係」については、車の所有者と手帳をお持ちの方の関係性をご選択ください。今回の場合は、手帳をお持ちの方からみて車の所有者はお父様になりますので、直系血族及びその配偶者をご選択ください。

< Q & Aへ戻る